Terms
Shikibu World 利用規約 v2.1
2022年12月11日 制定 (弁護士作成原本)・2026年 改訂追補ドラフト
改訂追補部分はレビュー中
本規約は、2022年12月11日に弁護士により作成された原本 (第1条〜第14条) と、 2026年に追加予定の改訂追補 (第15条〜第21条および附則) から構成されます。 追補部分は法務レビュー前のドラフトです。正式施行日は別途告知します。
本規約の対象範囲
本規約の対象は Shikibu World NFT (10,000 点) です。 Crypto Baby Animals (CBA / 999 点) は別の許諾枠組みで運用され、 CBA については CBA 二次創作ガイド をご確認ください。
本規約は、株式会社TAKER (以下「当社」といいます。) による「Shikibu World」プロジェクトを通じた NFT の販売サービス (以下「本サービス」といいます。) に関する利用条件を定めるものです。 本サービスの利用前に、本規約の内容をよくお読みください。 本規約にご同意いただけない場合には、本サービスをご利用いただくことはできません。
なお、利用者が本サービスを利用することによって、本規約に同意したものとみなします。
Part 1 — 原本 (Original)
2022年12月11日制定 · 弁護士作成
第1条 (目的及び本サービスの内容等)
- 本規約は、本サービスの利用に関する条件及び当社と利用者の間の権利義務関係を定めることを目的としています。
- 本サービスは、当社が提供する本ウェブサイト (https://shikibuworld.com/ 又はその承継・後継URL からアクセスできるウェブサービスをいいます。以下同じです。) を通じて、当社から、利用者に対し、NFT (Non-Fungible Token の略称であり、ブロックチェーン技術を用いてブロックチェーン上で発行される非代替性トークンをいいます。以下同様です。) を販売するサービスです (以下、本サービス上で販売される NFT を「本NFT」といいます。)。
- 未成年者である利用者は、親権者その他法定代理人の同意を得た上で、本サービスをご利用ください。親権者その他法定代理人の同意を得ていないにも拘らず、同意があり、又は成年であると偽って本サービスを利用した場合、その他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、本サービスに関する一切の法律行為を取り消すことは出来ません。
第2条 (ウォレットの利用等)
- 本サービスを利用して本NFT を購入するためには、利用者が MetaMask その他の暗号資産管理ウォレットを自らの責任により用意する必要があります。
- 利用者は、本サービスの利用にあたり、自身のウォレットの秘密鍵又はシードフレーズに関する情報その他本サービスの利用に伴い使用する一切の情報 (以下「ウォレット情報等」といいます。) を自らの責任において管理し、第三者による不正使用を防止するために必要な措置を講じるものとし、自身のウォレット情報等を使用して自己又は第三者が行った行為について、一切の責任を負うものとします。
- 当社は、ウォレット情報等を使用してなされた行為を、当該ウォレット情報等を管理すべき利用者による行為とみなすことができるものとします。
第3条 (本NFTの購入等)
- 利用者は、当社所定の方法により本NFT の購入を申し込むものとし、本ウェブサイト上に表示された本NFT の価格に相当する ETH その他の暗号資産を当社が定めるアドレスに送付し、当社が当該暗号資産を現に受領した時点で、本NFT に関する売買契約 (以下「本契約」といい、本契約における利用者を「購入者」とします。) が成立するものとします。
- 本NFT の購入に際して必要となるガス代 (ブロックチェーンネットワークを利用する際に支払う ETH その他の暗号資産建ての手数料をいいます。以下同じです。) は、利用者が負担するものとします。トランザクションエラーその他のブロックチェーンネットワークの不具合により、当社が ETH その他の暗号資産を受領できなかった場合に利用者が支出したガス代についても同様とします。
- 当社は、購入者に対し、ブロックチェーン上に本NFT 及びその購入に係る一定の記録を行い、購入者のウォレットアドレスに本NFT を送付する (以下「本NFT の引渡し」といいます。) ものとし、これをもって当社による本契約の履行が完了するものとします。
- 購入者は、本NFT の引渡し後は、法令上認められる場合を除き、いかなる理由によっても、本契約の解除、取消し、又はキャンセルをすることはできず、当社は、返品及び返金には応じないものとします。
第4条 (料金及び費用)
- 本NFT の料金は、本ウェブサイト上における本NFT の購入ページに表示されます。
- 本NFT の購入には、本NFT の代金の他に、ガス代が必要となります。
- 本NFT の購入及び本サービスの利用に伴い、税金や附帯費用が発生する場合には、利用者がこれらを負担するものとします。
- 本サービスの利用にあたって必要な端末の購入、導入又は維持に係る費用及び本サービスの利用の際に発生する一切の通信費用は利用者がこれを負担するものとします。
第5条 (知的財産権等)
- 本NFT に係る創作物及び本サービスを通じて提供され又は本サービスを構成する文章、画像、プログラムその他一切の情報 (以下、総称して単に「本サービスのコンテンツ」といいます。) に係る知的財産権 (著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権 (それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。) をいいます。以下同じです。) は、当社又は当該権利を有する第三者に帰属しています。当社による本サービスの利用を許す行為及び本NFT の引渡しは、これらの権利の移転とは解釈されないものとします。
- 当社は、当社が定める Shikibu World 著作権ガイドライン に従い、本NFT を現に保有する者に対し、本NFT に係る創作物について、一定の利用を許諾し、又はその他の権利若しくは利益を付与することがあります。
第6条 (禁止事項)
- 利用者は、次の各号に定める行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
- 法令、公序良俗又は本規約に違反する行為
- 犯罪行為若しくは犯罪に結びつく行為又はこれらの行為を援助若しくは助長する行為
- 当社又は第三者の知的財産権を侵害する行為
- 本サービス又は本サービスのコンテンツを改変若しくは毀損し、又は逆アセンブル、逆コンパイル若しくはリバースエンジニアリングする行為
- 本サービスのコンテンツを不正な方法で取得し又は不正に転載する行為
- 当社若しくは第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、又は当社若しくは本サービスの名誉若しくは信用を毀損する行為
- 当社の承認を得ずに行われる、営利を目的とする行為
- 当社又は第三者に対して損害を与える行為
- 本サービスの運営を妨害する行為
- 法令等により本NFT の購入が禁止、制限その他規制されている国又は地域の国民、住人、居住者又は滞在者が本NFT を購入する行為
- その他不適切な行為
- 当社は、利用者が前項に違反した場合には、当該利用者に対し、本サービスの全部又は一部の利用を停止し、制限し、本契約を解除し、その他適切な措置をとることができるものとします。
- 利用者が第1項に違反した場合、当社は、当該利用者に対し、当該違反により当社が被った一切の損害 (合理的な弁護士費用を含みます。) の賠償を請求できるものとします。
第7条 (本サービスの変更、停止、中止、終了)
- 当社は、当社が必要と判断した場合には、本サービスに新たな機能を追加し、本サービスの内容又は名称を変更し、その他本サービスに一切の変更を加えることができるものとします。
- 当社は、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、本サービスの全部又は一部の提供を停止し、中止し、又は終了することができるものとします。
- 当社が、定期的又は緊急に、本サービス提供のためのコンピュータシステムの保守・点検を行う場合
- 地震、津波、台風、雷、大雨、洪水等の自然災害、火災、停電その他の不慮の事故、戦争、争議、動乱、暴動、騒乱、労働争議、伝染病その他の疫病及び感染症並びにそれらに伴う社会閉鎖等の不可抗力により、本サービスの運営が不能となった場合
- 本サービスの提供のためのコンピュータシステムの不良及び第三者からの不正アクセス、コンピュータウイルスの感染等により本サービスを提供できない場合
- 法律、法令等に基づく措置により本サービスが提供できない場合
- 当社が、事前に電子メールその他の手段により、合理的な範囲で周知した場合
- その他、当社がやむを得ないと判断した場合
- 当社は、前項により本サービスの全部又は一部の提供を停止し、中止し、又は終了する場合には、合理的な範囲で、事前に本サービス又は当社の別途指定するウェブサイトに掲載する等の手段により、利用者に対し、その旨を通知するものとします。ただし、緊急の場合には、この限りではありません。
第8条 (反社会的勢力等の排除)
- 利用者は、自身が反社会的勢力等に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
- 利用者は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- 方法及び態様の如何を問わず反社会的勢力等と関与する行為
- 利用者は、随時、当社が行う、前項各号に掲げる者が反社会的勢力でないことに関する調査に合理的な範囲で協力し、当社から合理的理由に基づき求められた資料等を提出するものとします。
第9条 (免責)
- 当社は、本サービスにより提供される情報の完全性、確実性、妥当性、有用性、最新性、適法性又は利用者の利用目的及び環境との適合性を保証しません。当社は、利用者が本サービス及び当該情報を利用し、又は利用できなかったことによって生じる損害について、責任を負いません。
- 当社は、本サービスの利用に起因して生じた利用者間又は利用者と第三者との間の紛争に関し、責任を負いません。
- 当社は、資金決済法、金融商品取引法その他の法令又は規則等により、本サービスの提供又は利用等につき、登録、許認可又は届出等が必要とならないことを保証しません。
- 当社は、本NFT の発行に用いるブロックチェーンネットワークの技術的問題若しくは障害、又は本ウェブサイト若しくは本サービスに対する不正アクセス若しくはコンピューターウイルスの侵入その他の第三者の行為に起因して利用者に生じる損害について、責任を負いません。
- 当社は、電気通信事業者、電気事業者その他の事業者に起因して利用者に生じる損害について、責任を負いません。
- 当社は、第7条第1項による本サービスの変更又は同条第2項による本サービスの提供の全部若しくは一部の停止、中止若しくは終了に起因して利用者に発生した損害 (情報等の消失に起因する損害を含みますが、これらに限りません。) について、責任を負わないものとします。
第10条 (損害賠償責任)
当社の利用者に対する損害賠償責任の範囲は、利用者が直接かつ現実に被った通常の損害とし、 かつ、当該利用者から受領した本NFT の購入代金額を超えないものとします。 ただし、当社に故意又は重過失がある場合には、この限りではありません。
第11条 (権利義務の譲渡禁止)
利用者は、当社の書面による事前承諾なしに、本契約上の地位又は本契約若しくは本規約に基づく権利義務の全部又は一部を、 第三者に対し、譲渡し、移転し、担保設定し、その他の処分をしてはならないものとします。
第12条 (本規約の改訂)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、かつ、本規約を変更する旨、変更後の規約の内容及びその効力発生時期を本サービス若しくは当社の別途指定するウェブサイト等に掲載することによる公表その他適切な方法で周知することにより、本規約を変更することができるものとします。
- 変更の内容が利用者の利益に適合する場合
- 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情等に照らし、合理的なものである場合
- 前項による本規約の変更は、前項の効力発生時期から効力を生じるものとし、利用者には変更後の規約が適用されます。
第13条 (誠実協議)
当社及び利用者は、本規約に関する解釈上の疑義、本規約に定めのない事項その他本サービスに関連する事項については、 法令及び商慣習によるほか、信義誠実の精神に基づき協議を行い、解決を図るものとします。
第14条 (準拠法及び裁判管轄)
- 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
- 本規約又は本契約に起因又は関連して生じた訴訟その他の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2022年12月11日 制定
Part 2 — 2026年改訂追補 (Addendum)
レビュー中 · 弁護士監修前のドラフト · 正式施行日は別途告知
本追補 (第15条〜第21条および附則) は、2026年における「Shikibu World」プロジェクトの運営状況、 AI技術の急速な進展、及びキャラクター IP の長期保護を目的として、上記原本 (第1条〜第14条) に追加される規定です。 追補と原本との間に矛盾がある場合、追補の規定が優先的に適用されます。
第15条 (AIの利用に関する特則)
- 利用者は、本NFT が表章するキャラクター (以下「本キャラクター」といいます。) に関する機械学習モデルその他の生成AI によって出力された画像、映像、音声またはテキスト (以下「AI生成物」といいます。) を、本キャラクターとして、または本キャラクターを含む形で、公衆に提供、頒布、販売または展示してはなりません。
- 前項の趣旨に照らし、以下の行為は明示的に禁止されます。
- AI生成物を本キャラクターとしてNFT 化または商用化する行為
- 本キャラクターを学習データとする LoRA その他の学習モデルの作成・配布・販売
- 本キャラクター名義または類似名義での音声合成モデルの作成・配布
- 本キャラクターを AI VTuber として運用する行為
- 生成AI を用いた本キャラクターの大量かつ機械的な画像・動画生成
- 前2項の規定にかかわらず、利用者自らが制作した原画または人間の創作的寄与が中核を成す作品について、以下の AI補助利用は許容されます。
- 線画に対する自動彩色
- 既存テキストの翻訳・校正・校閲
- 画像のリサイズ・高解像度化・ノイズ除去
- 背景画像の補助的生成 (本キャラクター本体は人間が描くことを条件とする)
- 編集作業における機械的な補助処理全般
第16条 (利用ルートの体系)
- 本追補施行日以降、本キャラクターの利用希望者は、以下の 2 つのルートのいずれかに従うものとします。
- Route 1 (本ガイドライン): 本NFT を 1 点以上 50 点未満保有し、かつ年商 2 億円未満の個人または中小企業を対象とし、著作権ガイドライン に従う限り、別途当社の許諾を得ることなく本キャラクターを利用できる。
- Route 2 (スタンダードしきぶちゃん契約): 本NFT を 50 点以上保有し、かつ年商 2 億円未満の者を対象とした個別契約ルート。ジャンルごとに 1 ジャンル枠が必要であり、保有数に応じて取得できるジャンル枠数が増加します (50 点 = 1 ジャンル枠 / 65 点 = 2 / 80 点 = 3 / 90 点 = 4 / 100 点 = 5 / 以降 10 点ごとに 1 ジャンル枠追加、上限 10 ジャンル枠 (150 点以上で打ち止め))。詳細はガイドライン第3項を参照。
- 本規約および 著作権ガイドライン の枠組みで取り扱えない案件 (大規模展開・キャラクター主体事業等) は、本規約および同ガイドラインの対象外とし、BUSON STUDIO のお問い合わせフォーム (buson2025.com) より個別にご相談いただくものとします。
- 本追補施行日以降、ガイドライン原本第 2 項に定める個別許諾ルートは、前項に定める BUSON STUDIO のお問い合わせフォーム 経由に再編されるものとします。
第17条 (年商要件の判定)
- 前条に定める「年商2億円」の判定基準は、利用希望者の直近会計年度における年間売上高 (法人の場合は損益計算書上の売上高、個人事業主の場合は事業所得の総収入金額) を基礎とします。
- 利用希望者が企業グループに属する場合、前項の年商の判定は、利用希望者本人、親会社、子会社、兄弟会社および利用希望者が実質的に支配する関連会社の直近会計年度の売上高を連結したもの (以下「連結年商」といいます。) によります。
- 売上高が外国通貨で計上されている場合は、当該会計年度の末日における市場為替レートを用いて日本円に換算します。
- 利用希望者が年商または連結年商について虚偽の申告を行い、当該申告により本規約の許諾を受けた場合、当社は当該許諾を遡及的に取り消し、取消時点までに行われた利用行為を無許諾利用とみなします。本項に基づく取消しに伴い、当社は利用希望者に対し、著作権侵害に基づく損害賠償請求、差止請求その他法律上認められる一切の救済を求めることができます。
第18条 (表示義務の強化 — 視認性要件・「(非公式)」表記必須化)
ガイドライン原本第 4 項の「本ロゴ」掲示義務に加え、商用利用時には以下の表示義務を遵守するものとします。
- 本NFT を 1 点以上 50 点未満保有する者には1 点用証明書、50 点以上保有する者には50 点用証明書が発行されます。
- 商用利用の態様に応じて、以下の場所に証明書または fanfic ロゴを掲示するものとします。
- Web サイト: ファーストビュー内、またはサイト全体で常時表示されるヘッダー要素のいずれかに証明書を掲示。フッターのみの掲示は本要件を満たしません。
- 実店舗・キッチンカー: 入口、車両、商品陳列位置のいずれか客の動線上に証明書を掲示
- 商品・グッズ: パッケージ、下げ札、または販売ページに fanfic ロゴを掲示
- SNS アカウント: プロフィール欄に「Shikibu World 二次創作プロジェクト(非公式)」である旨を明示し、固定投稿または最新数件で識別できる状態を維持する
- SNS 投稿画像: 本キャラクターを使用したすべての投稿画像に、画像の右下に fanfic ロゴを視認可能なサイズ (画像長辺の 5% 以上) で配置する
- SNS 動画: 冒頭 3 秒以上、または動画全体で常時表示する形で fanfic ロゴを掲載する
- 視認性要件 (公式との誤認防止): 表示義務に基づく証明書・fanfic ロゴは、訪問者・購入者がコンテンツに触れた時点で明確に視認できる位置に掲示するものとし、以下を遵守するものとします。
- ファーストビュー (Web サイトの上部・実店舗の入口付近・SNS のプロフィール欄等) に「Shikibu World 二次創作プロジェクト(非公式)」である旨を明示すること。
- 運営者名 (個人名・屋号・サービス名等) を明示し、誰が運営しているかを明確にすること。
- プロジェクト名・サイト名・店舗名等に「公式」「Official」等の語句を使用しないこと。
- 標準表示文言の必須化: 商用利用にあたっては、「(非公式)」または「二次創作プロジェクト(非公式)」の標準文言を fanfic ロゴと併せて掲示することを必須とします。本項に違反する利用は、ガイドライン原本第 7 項に基づき表示方法の変更を求めることがあります。
- 継続的な商用利用を行う場合、公式ディレクトリ への登録を必須とします。公式ディレクトリに登録されていない継続的商用利用は、無許諾利用とみなされる場合があります。
第19条 (二次創作NFT発行の禁止)
⚠ 本条は、ガイドライン原本第 1 項の「NFT しきぶちゃん二次創作作品に係る NFT の発行、出品、販売」に関する許諾を本追補により改訂するものです。
- 本追補の施行日以降、利用者は、本キャラクターを表象する画像、映像、音声またはその他のコンテンツを新規にNFT 化し、これを発行、出品、販売または譲渡してはなりません。本条の禁止対象には、フルオンチェーン・オフチェーン・エディション制・ジェネラティブ等の形式を問わず、一切のトークン化行為を含みます。
- 前項の規定にかかわらず、保有者による本NFT 自体の二次流通 (譲渡、売買等) は許容されます。
- 施行日時点で既に発行されている二次創作 NFT については、次条に定める経過措置が適用されます。
禁止の理由
ガイドライン原本では「NFT しきぶちゃん二次創作作品に係る NFT の発行、出品、販売」を許諾の対象としていました。 原本制定時点で想定されていた一般的なリスク (本家価値の希薄化・公式誤認・責任追跡の困難等) については、 適切な運用により対処可能との判断から許諾としていた経緯があります。 しかし、原本制定後に状況が大きく変化し、原本制定時点では予見されていなかった以下の新規リスク が現実化したため、二次創作 NFT の発行は本追補施行をもって全面的に禁止するものとします。
- AI 生成物の流入が現実的脅威となったこと
原本制定 (2024年12月) 以降、画像生成 AI および LoRA 学習モデルの精度・普及が急速に進み、 「人間の創作」と「AI 生成物」をオフチェーンの画像段階で識別することが事実上不可能になりました。 第15条で AI 生成物の NFT 化・商用化を禁止していますが、派生 NFT 発行を許可した場合、 LoRA 学習モデルからの出力が「人間の創作」を装って NFT 化・流通する事態を排除できず、 本規約の AI 規定が実質的に無効化されます。 この技術的環境の変化は原本制定時点では十分に予見されていなかった新規リスクです。 - AI エージェント化された NFT による IP 制御不能リスク
原本制定後、ERC-6551 (Token Bound Accounts) 規格による「ウォレットを持つ NFT」と AI エージェント技術の結合が急速に普及しました。 NFT 自体が固有のウォレットアドレスを持ち、自律的に SNS 投稿・コンテンツ配信・収益分配・他エージェントとの取引を実行する仕組みが、 現実のサービスとして大規模に運用されています。具体的には、Base ブロックチェーン上の AI エージェント NFT プラットフォームにおいて、 TikTok で 50 万人以上のフォロワーを持ち 24 時間自律配信を行う AI アイドル NFT、 X 上で自律的に市場分析を発信し保有者へ収益還元する AI 分析エージェント NFT 等が、 人間の介在なしに稼働している事例が確認されています。さらに HTTP 402 ベースの自律型決済プロトコル (例: x402) により、 AI エージェントがスマートコントラクト経由で USDC 等のステーブルコイン決済を秒単位で完結できる環境も整備されました (2026 年時点で Base 上だけで累計 1 億件超のトランザクション)。
派生 NFT 発行を許可した場合、保有者が当該 NFT を AI エージェント化し、本キャラクターを表象する自律エージェントとして SNS・配信・商取引に投入することを技術的に防止できません。 一度オンチェーンに展開された AI エージェント NFT は、スマートコントラクトの不可逆性により当社が停止・制御することができず、 ファンの認識上「AI しきぶちゃんが勝手に発言・販売・配信している」状態を惹起します。 人格の一貫性、ブランド毀損対応、暴言・炎上時の停止権限はすべて派生 NFT 保有者の手に委ねられ、 本キャラクター IP の統一管理が事実上不可能になります。 この環境変化は原本制定時点では予見されていなかった、最も重大かつ現実的な新規リスクです。 - 条件付き許可の運用上の困難
本追補の検討過程において、「ジェネラティブのみ禁止」「小規模なら許容」といった条件付き許可案も 十分に検討しました。しかし「ジェネラティブ」「小規模」の技術的・実務的な定義線が極めて引きづらい ことが判明しました (例: 手動発行 100 点と自動生成 100 点の判別、エディション数の閾値設定、 複数アカウントを利用した分散発行の検知など)。 運用が複雑化することによる誤運用・不公平感・抜け道を避けるため、シンプルに全面禁止とします。
※ 当社が将来、公式 NFT 発行プラットフォームその他の枠組みを提供する場合、 本条の規定は当該枠組みに合わせて改訂されることがあります。 現時点では、本規約外で個別に発行を希望される場合は、 BUSON STUDIO のお問い合わせフォーム より個別にご相談ください。
第20条 (経過措置 — 2026年追補分)
- 本追補施行日時点で既に存在する以下の活動は、当該個別の範囲内に限り、本追補施行後も継続することができます。
- 施行日時点で現に運営されているキッチンカー (東京・愛知・大阪の3拠点)
- 施行日時点で既に発行済みの二次創作 NFT
- 施行日時点で既に取得済みの「shikibu-」を冠するドメイン名
- 前項にかかわらず、以下の拡大行為は認められません。
- 新規店舗・新規キッチンカー拠点の開設 (新規ホルダーによる出店を含む)
- 新商品ラインの追加または新シリーズの展開
- 新シリーズの二次創作 NFT の発行
- 新規地域への展開
- その他、既存活動の個別範囲を超える拡張
- 当社は、本追補施行日前に対象となる既存活動の実施者に対し、個別の通知を行います。対象者は、本追補施行日から3か月以内に第18条に定める表示義務および公式ディレクトリ登録に適合させるものとします。
キッチンカーの新規出店を禁止する理由
ガイドライン原本第3項では「しきぶちゃんキッチンカー 1 店舗」を Route 2 の利用範囲に含めていましたが、 運用を重ねた結果、キッチンカー事業は他のジャンルと比較して運営側で個別審査・継続管理ができないリスクが 特に大きいことが判明したため、本追補施行をもって新規出店は全面禁止とします。 既存の 3 拠点 (東京・愛知・大阪) は既得権として継続を認めますが、新規出店は本規約および本ガイドラインの対象外とします。
- 飲食業特有の重い法令遵守義務
キッチンカー運営は IP ライセンス管理とは別に、 食品衛生法・食品衛生責任者の配置・保健所営業許可・地域条例・税法上の届出等、 飲食業特有の重い法令遵守義務を伴います。これらは事業者本人の責任であり、 当社が個別ホルダーの遵守状況を網羅的に管理することは現実的ではありません。 - 食中毒・事故発生時のブランド毀損リスク
食品事故 (食中毒、異物混入、アレルギー対応不備等) はキッチンカー業界全体で恒常的に発生しています。 「しきぶちゃんキッチンカー」を冠した店舗で事故が発生した場合、 キャラクターブランドおよび他のホルダー全体への影響が甚大であり、 一度傷ついたブランドの回復には多大な時間とコストを要します。 - 運営側の個別審査負担
ホルダーが個別にこれらの法令遵守・衛生管理・事故対応を適切に行えるかを 事前に審査し、継続的にモニタリングする運営体制は、 ジャンル枠取得の自主申告制とは性質が大きく異なります。 キャラ DAO 連携を必須としていた現行ルールでは、運営側の審査・統制が事実上機能しないことが運用を重ねる中で判明しました。 - 「キャラクター主体事業」との重複
キッチンカーは事実上、本キャラクターを事業の中心に据えた「キャラクター主体事業」 (本規約および本ガイドラインの対象外、第16条) に近い性質を持ちます。 規約全体の整理として、キャラクター主体事業は BUSON STUDIO の個別相談ルートで取り扱う方針と整合させます。
※ 既存の 3 拠点 (東京・愛知・大阪) は、各オーナーが既にキャラ DAO 連携のもとで運営を継続しており、 本ルールの対象外とします (前項の経過措置を参照)。 新規にキッチンカー事業の検討をご希望の方は、本規約および本ガイドラインの枠組み外として BUSON STUDIO のお問い合わせフォーム より個別にご相談ください。
第21条 (ライセンスレンタル制度の廃止 — ガイドライン原本第3項の改訂)
ガイドライン原本第 3 項に定めるライセンスレンタル制度 (保有ライセンスを別途個別契約により第三者に貸与する制度) は、本追補施行をもって廃止するものとします。
廃止の理由
ガイドライン原本第3項では、運営が認めた範囲で保有ライセンスを別途個別契約により第三者に貸与することができ、レンタル期間中は貸主はライセンスがないものとみなされる、という制度を設けていました。 しかし、運用を重ねた結果、本制度は以下の通り 本ガイドラインおよび本規約の趣旨と整合せず、運営および利用者双方にとってリスクが大きい ことが判明したため、本追補施行をもって廃止するものとします。
- 本来の趣旨との不整合
本規約および本ガイドラインによる許諾は NFT 保有者本人による二次創作・商用利用 を想定しており、 「保有者の活動」を促進する目的で設計されています。 ライセンスだけを切り離して第三者に貸与する仕組みは、保有 = 活動主体という本来の構造と整合しません。 - 管理コストと複雑性
貸主・借主の保有状況の二重管理、レンタル期間の追跡、契約の更新・終了管理が必要となり、 運営コストが大幅に増加します。また保有者側にとっても契約管理が負担となり、 運用が複雑化することで誤運用・契約不履行のリスクが高まります。 - 責任所在の不明瞭さ
ガイドライン違反 (公序良俗違反、AI 生成物の混入、無断 NFT 発行等) が発生した際、 貸主・借主のどちらが責任主体か特定が困難となります。 訴訟・苦情対応・是正命令の相手方が不明瞭になり、迅速な対応ができません。 - 表示義務との矛盾
ガイドライン第13項で定める表示義務は、QR コード付き認定証明書を通じて 商用利用の主体を保有者本人と紐付ける仕組みです。 借主が活動主体となる場合、証明書記載の保有者と実際の運営者が一致せず、 訪問者・購入者にとって「公式との誤認」を招く構造となります。 - 悪用リスク
短期レンタルにより一時的に商用利用権を取得し、AI 学習データ取得・大量グッズ作成・ 問題コンテンツ生成等を行った後にライセンスを返却するという 「逃げ得」運用 を防ぎきれません。 返却後も生成物・学習済みモデルは残存するため、永続的な悪用が継続する恐れがあります。 - 市場の健全性
レンタル目的の中間業者の介入は、ホルダー数の見せかけ増加・ 実質的なライセンス転売・市場価格の歪みを生むリスクがあります。
※ 既にレンタル契約が締結されている案件については、第20条 (経過措置) に従い、 個別の契約期間満了をもって本ライセンスのレンタル制度は終了するものとします。
附則
- 本追補 (第15条〜第21条) は、当社が別途告知する施行日より効力を生じます。施行日はパブリックコメント期間の終了後、当社公式サイトおよび公式SNS において告知します。
- 本追補と原本との間に矛盾または齟齬がある場合、本追補の規定が優先的に適用されます。両者は相互に補完するものとして一体的に解釈されます。
- 本追補のいずれかの条項が法令に違反し、または無効と判断された場合であっても、当該条項以外の規定および原本の効力には影響を及ぼしません。